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環境計量証明事業所について

・計量法において規制の対象になっている物象の状態の量とは、計量法第2条第1項第1号に規定されているもので、以下のものがあります。
長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気のコンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率
および、計量法第2条第1項第2号に「政令で定めるもの」として規定のあるのは以下のものになります。
繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度

◎計量証明の対象となる計量は、長さ、質量、面積、体積、熱量、濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの7つあります。
一般計量士            長さ、質量、面積、体積、熱量
環境計量士(濃度関係)    濃度
環境計量士(騒音・振動関係)音圧レベル、振動加速度レベル
 となっております。

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