環境計量証明事業所とは法定計量単位(法律によって定められ、取引、証明など公的な用途に用いることが義務付けられた計量単位。)により物象の状態の量(計量証明の対象となる計量は長さ、質量、面積、体積、熱量、濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの7つ)を計って、その結果を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業のことを環境計量証明事業といいます。
この事業を行うには、国家資格である環境計量士の有資格者、計量法に基づく検定に合格した計量器、所在地を管轄する都道府県知事への登録などが必要です。
これらの条件を満たし、この計量証明の事業を行う事業所を環境計量証明事業所といいます。
弊社ではこの計量証明事業の中で、濃度(水又は土壌中の物質の濃度)に係わる測定結果について、公に認められた証明書(計量証明書)を発行することが出来ます。